こんにちは!AKANEです。
そんな疑問、ありますよね。
海外移住の出国前に市役所、区役所で行う手続きは以下です。
- 住民移動届けの提出
- 国民年金の脱退・任意加入
- 国民健康保険脱退
- マイナンバー、住民台帳、国民健康保険の返却
今回は、市役所や区役所で行う手続きの方法の詳細と手続きを行なった場合の影響(どうなるの?)について紹介します。
この記事はこんな人におすすめ!
・海外移住についての知識を深めたい方
・海外移住する前に市・区役所で行う手続きについて知りたい方
・「住民票を抜く」って何?という方
・国民年金、国民健康保険がどうなるか、知りたい方
住民票について
住民票を抜く?
「住民票を抜く」って海外移住で調べるとよく聞くワードですよね。
正確には、現在住んでいる日本の市役所、区役所から海外に出国するため「住民移動届け」を提出して、日本国内に居住しているという状態から抜くことです。
普通の引っ越しとどう違うの?というと
国内の(区内・市内)引っ越しする場合は、「転居届け」
国内の(区外・市外)引っ越しする場合は、「提出届け」
国外へ引っ越しする場合は、「移動届け」
という違いです。
またこの「住民移動届け」を出すことで、海外移住するための年金や国保、介護届けの手続きも同時に行えます。
手続きについては後ほど説明しますね。
住民票を抜いて海外移住するメリットは市民税の免除
1年以上海外に滞在する場合、住民票を抜いていくことが推奨されています。
住民票を抜くメリットは、市民税の支払い義務が免除されることです。
市民税は1月1日に居住している住所に対して前年度収入に応じた金額を支払う必要があります。1月1日以前に海外転出届けを出した場合は、前年度収入に課税される市民税の支払いは免除されます。
住民票を残して出国すると、住所が日本にあり続ける限り住民税を支払う必要があります。
私はこの市民税を払いたいくないので12月30日に住民票を抜いて出国しました。2015年12月30日に出国してるので2017年度は市民税が免除されました。
市役所、区役所の窓口を利用しよう
海外移住が初めての場合、住民票について抜いていいのか、悪いのか、不安ですよね。今回、私の知っている情報はお伝えしますが、不安な場合は市役所や区役所の窓口で相談すると親切に答えてくれますよ。
私の出国時は、ネット上にはほとんど情報がなく窓口で1時間くらいわかるまで説明してもらいました。
特に年金の支払い判断などは、将来の受給金額に影響を与える大事な判断になるので、リスクやメリットについてよく話を聞いてから判断すると良いと思います。
住民移動届(兼国保、年金・介護届書)
手続きの詳細
対象者
1年を超えて国外に転出するとき
届出期間
概ね出国予定日の14日前から当日まで
※国外への転出届の移動日は遡って受付できない場合あり
必要なもの
- 住民移動届(区役所、市役所内)該当HPよりダウンロード可能
- 本人確認書(免許証、パスポート、住民基本台帳、マイナンバーカード(※1)
- 印鑑
- 国民健康保険証
- 委任状(※2)
届出人
本人(15歳未満の場合は親権者)
もしくは世帯の世帯員、指定代理人(委任状が必須(※2))
(※1)マイナンバーカード、住民基本台帳は返納の届出が必要になり、出国日もしくは出国予定日に失効になります。
(※2)法定代理人の方は戸籍謄本や登記事項証明書などが必要です(いずれも発行日より3か月以内のもの)。
手続きをすると影響があるもの
- マイナンバーカード、住民基本台帳→返却
- 保険証→返却
- 住民票→取得できない
住民移動届けを行うと、マイナンバーカードと住民基本台帳、保険証を返却する必要があります。事前にマイナンバーカードや住民基本台帳が必要な手続きを先に行うようにしましょう。
病院に行きたい場合は、通院が終わってから届け出を出しましょう。
届けを提出した後は住民票も取得できなくなるので欲しい場合は先に出しておきましょう。
帰国した時(一時帰国の場合は市や区によって違うため確認)
住民票は帰国時に復活できます。新しい住所の住民登録窓口でパスポート、戸籍妙本、免許証を持って手続きします。
既に出国されている場合
出し忘れて出国してしまった場合など、家族に代理人として依頼します。
その場合は、出国者本人の自署押印のあるものが必要です。代理人と郵送で書類の取引をする必要があります。代理人の方は、住民移動届けの他に「委任状(※3)」の書類が必要になります。
委任状とは?(※3)
本人以外の人に手続きを依頼するための書類
国民年金はどうなるの?
国民年金の脱退、もしくは任意加入
日本国内に住所がなくなるので国民年金の第一号被保険者だった方は絶対加入ではなくなります。将来の年金額や障害年金を考えて、海外在住中も希望によって国民年金に任意加入できます。加入の場合は、住民異動手続時に以下が必要です。
- 届出人が本人であることを確認するもの
(マイナンバーカード、運転免許証、パスポートなど) - 年金手帳
を用意して相談しましょう。
代理人が手続きする場合は、以下も必要です。
- 委任状
- 本人確認ができるもの
(マイナンバーカード、運転免許証、パスポートなど)
年金について把握しておきたいこと
海外居住で国民年金へ任意加入しなかった期間は、合算対象期間で計算されます。合算対象期間は老齢基礎年金の受給資格期間となりますが、年金額の計算の対象にはなりません。
意加入し国民年金保険料を納めている期間に亡くなったときや、この期間に初診日がある病気やけがで障害が残ったときには、遺族基礎年金や障害基礎年金が支給されます。
国民健康保険はどうなるの?
国民健康保険の脱退
住民票の異動手続き(海外に転出される届出)の後、国民健康保険をやめる手続き(脱退の届出)が必要です。
住民票の異動手続きをしないで出国する場合、海外に滞在している期間も国民健康保険料がかかります。
海外で医療機関を使用した場合、申請を行うと国民健康保険の給付が受けれますが、移住の場合はあまり現実的ではないでしょう。
脱退の届出の手続きの持ち物
- マイナンバー(個人番号)を確認できるもの
- 本人であると確認ができるもの
(マイナンバーカード、運転免許証、パスポートなど) - 国民健康保険証
海外でも国民健康保険は使える?
使えます。
国外で病院へ行った際に、日本国内で保険対象になっている医療行為に関しては、帰国後に申請すると国民健康保険の給付を受けられます。
ただし、日本国内の保険医療機関で給付されることを前提として決定した額から、一部負担金相当額を控除した額の支給です。
必要書類
- 国民健康保険証
- 印鑑
- 世帯主名義の口座
- 療養費支給申請書
- 診療内容明細書(原本)
- 領収明細書(原本)
※それぞれの書類が外国語で作成されている場合はその翻訳文(翻訳者の署名入り)で月ごと、医療機関ごとに必要。
ちなみに私は、国民年金は任意加入し国民健康保険は脱退しました。
父の勧めもありましたが、未来はわからないので一応の保険として国民年金は加入しています。
まとめ
今回は、海外移住の出国前に行う市・区役所の手続きについてご紹介しました。
- 住民移動届けの提出
- 国民年金の脱退・任意加入
- 国民健康保険脱退
- マイナンバー、住民台帳、国民健康保険の返却
詳細は市、区によって違うこともあるため、住んでいる区役所、市役所に必ず聞いてみましょう。既に出国してしまった方は出国前に住んでいた住所の区役所、市役所に問い合わせてください。